人工関節にかかる費用について
例えば、人工股関節置換術の場合は80万円、人工ひざ関節置換術の場合は60万円に上限が定められています。
医療保険など軽減制度が適用できると、いずれも約10万の費用ですみます。
(注:入院費は含まれません。患者様の年齢等により異なる場合があります)
医療保険が適用され、さらに高額療養費制度または限度額適用認定制度を利用した場合、
実際に払う費用は97,430円に入院費や食事代を加えた額となります。
(※差額ベッド代や食事代には医療保険が適用されないため)
よって、約10万円程度で手術を受けて頂くことができます。
高額療養費制度の計算式の例はこちら
医療保険制度について
人工関節置換術には医療保険が適用されるため、病院窓口での自己負担は年齢によってその負担額が異なります。
また、医療費の1ヶ月の支払いが自己負担限度額を超えた場合、高額療養費制度を利用することで払い戻しを受けることができます。
ただし、高額療養費制度は事後に払い戻されるため、一時的には負担が必要になります。
さらに、限度額適用認定制度を活用すれば、立て替えの負担も無くなります。
3歳~70歳未満 | 医療費の3割負担 |
70歳以上~75歳未満 | 医療費の1割負担 |
75歳以上(長寿医療制度の適用) | 医療費の1割負担(現役並み収入の方は3割負担) |
更生医療が適用になる方 (18歳以上かつ、身体障害者手帳をお持ちの方から認定されます) |
原則、医療費の1割負担 |
※個人で加入されている医療保険について適用されるか否かは、加入している保険会社にご確認ください。
高額療養費制度について
医療費の自己負担割合は年齢によってその負担額が定められていますが、重い病気などで長期間入院したり治療したりすると、自己負担が高額になってきます。このような場合の負担を軽減するために、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分について健康保険から払い戻ししてくれる制度があります。これが高額療養費制度です。
給付を受けるためには、ご自身で申請をする必要があるため、注意が必要です。
申請を忘れないように注意しましょう。申請には、領収書、印鑑、保険証、預金口座の情報などが必要です。
<計算式>
仮に65歳の方が人工関節置換術する際に、200万円かかったとすると、
200万円×3割=60万円(医療保険による自己負担額)
65歳の一般収入の方が高額療養費制度を利用した際の自己負担限度額を算出すると、
(200万円-267,000円)×1%+80,100=97,430円(高額療養費制度利用時の自己負担額)
これに差額ベッド代と食事代など保険が適用されない費用を加えた総額が、自己負担額となります。
限度額適用認定制度について
69歳までの方で、入院・手術などで診療費用が高額になる場合、あらかじめ『自己負担限度額に係る認定証(限度額適用認定証)』の交付を受けて医療機関の窓口に提示すると、診療費用の患者負担額が軽減される制度です。
診療費用(請求額)が高額となった場合、全額を支払った後でも保険者に対し申請を行えば、この制度で定められた自己負担限度額を超えた金額について払戻しを受けられます。事前に申請を行っておくと、請求額に制度が適用され一時的な多額の現金の支払いを軽減できます。
※70歳以上の方は『高齢受給者証』を提示することで、高額療養費制度が適用されます。
※所得区分が「低所得」となる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。
(「低所得」とは「住民税非課税世帯」の方です。)
※日程に余裕を持って申請手続きを行ってください。
○退院後にかかる費用について
手術後、痛みが無くなったあとでも油断は禁物です。毎日過ごす家で転倒を防止する工夫や、関節に負担のかからない工夫・設備をすることは大切です。
ただし家の改修となるとお金がかかるため、「介護保険制度」で規定の条件を満たした場合、住宅改修費用を助成する制度があります。
また杖などの福祉用具を購入する場合にも補助がでる場合があります。
また、人工関節を入れた方は市区町村に申請すると、身体障害者手帳が交付されます。
市区町村により様々ですが、身体障害者手帳が交付されると以下の措置やサービスを受けることができます。
・所得の控除
・住民税の非課税または所得の控除
・自動車税・自動車取得税の減免
・更生医療
・補助具の交付(杖や車いすなど)
・支援費制度におけるサービスの利用
・日常生活用具の給付(手すりなど)
・各種公共料金の割引(鉄道、バス、航空、船舶、タクシーなど)
・NHK受信料の減免
各種制度の問合せ先について
保険の種類 | 保険者 | 対象 | 問い合わせ先 |
健康保険 | 全国健康保険協会管掌健康保険 | 常時5人以上の従業員がいる事業所が対象 | 地方社会保険事務局 社会保険事務所 |
組合管掌健康保険 | 700人以上の従業員および同業種の企業が対象 | 各健康保険組合事務局 | |
日雇特例被保険者の保険 | 日雇労働者が対象 | 地方社会保険事務局 社会保険事務所 | |
共済組合 | 国家公務員共済組合 | 国家公務員が対象 | 各共済組合事務局 |
地方公務員共済組合 | 地方公務員が対象 | ||
私立学校教職員共済 | 私立学校教職員が対象 | ||
船員保険 | 船員が対象 | 地方社会保険事務局 社会保険事務所 | |
国民健康 保険 |
自営業者等が対象 | 各市区町村の国民健康保険の係 | |
後期高齢者医療 | 75歳以上及び65歳~74歳で一定の障害の状態にある人が対象 | 各市区町村の後期高齢者医療の係 |
各市町村の介護保険広域連合
各市町村の障害福祉の係